X(以下「甲」という)と、Y(以下「乙」という)とは、甲の商品販売委託に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が委託した商品の販売にあたって、乙に販売業務等を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(商品の引渡し)
甲は、乙からの請求に応じて、乙に対し販売を委託する本製品を引き渡す。
第3条(販売方法)
乙は、甲から別途指定された価格、協議した価格をもって、乙の名義において本製品を販売する。売買契約上の売主は、委託者である甲ではなく、受託者である乙となります。
第4条(欠陥品があった場合の返品、通知)
乙が、甲から販売の委託を受けて引渡しを受けた本製品について瑕疵を発見したときは、甲に対し、すみやかに通知したうえでこれを返品する。甲はこれに対し代品納入または修補を行うものとする。乙は、数量の不足はもとより、品質上の瑕疵についても甲に対して、一切の異議を述べることはできない。
第5条(瑕疵担保)
乙は、甲から商品の納入を受けたときは遅滞なくこれを検査し、数量の不足または瑕疵があった場合には、甲に通知するものとし、甲はこれに対し代品納入または修補を行うものとする。
乙は、数量の不足はもとより、品質上の瑕疵についても甲に対して、一切の異議を述べることはできない。また、天変地異、自然災害、火災などのより商品の消滅、破損など一切の損害を請求することはできない。
第6条(商品管理)
乙は、甲から商品の納入を受けた商品を安全に保管、管理を行うものとする。ただし、展示、試着、撮影、クリーニングなど、販売業務上起こりうる、劣化や破損一切の損害を請求することはできない。また、紛失や盗難が起きた場合は、委託販売での売り上げから報酬を差し引いた金額以上の損害を請求することはできない。ただし、お互いの協議の上、一部返金を行うものとする。
第7条(所有権の移転)
商品の所有権は、乙が第三者に販売して引渡したときに甲より第三者に直接移転するものとする。
第8条(代金の取り扱い)
乙は、乙の名義において販売した本製品の代金を受領し、所定の書式に従いすみやかに甲に報告するものとする。
2 乙は、前項により受領した代金から第9条に定めた報酬を差し引いた金額を、毎月末日で締切り、翌月5日までに甲の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。 5日が土日祝日、休業日の場合は翌営業日とする。
第9条(報酬)
乙の報酬は、販売代金が10000円以上の場合30パーセント(税別)とする。
販売代金が10000円以下の場合40パーセント(税別)。
5000円以下の場合50パーセント(税別)とする。
上記を報酬として差し引いた金額を所定の方法で支払うものとする。
但し、楽天ショップ、ヤフーストア、店頭のクレジット決済などを使用して販売した商品に関しては、別途記載する販売手数料をあらかじめ差し引いた金額を支払うものとする。
第10条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
①他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
②他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
第11条(契約解除)
甲または乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約およびこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。
①本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
②銀行取引停止処分を受けたとき
③第三者から強制執行を受けたとき
④破産・民事再生または会社更生等の申立があったとき
④死亡などにより契約を継続できない場合
⑤乙の委託した商品、開示した個人情報に虚偽、偽造の疑いがあり、犯罪の助長、加担の恐れがある場合
⑥その他、信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
第12条(契約終了の際の措置)
本契約が終了した場合、または本契約に定めた正当な理由によって契約が解除もしくは中途解約された場合、乙は、甲に対し、販売の委託を受けた本製品をすみやかにすべて返還するものとする。
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約日から1年間とする。
以降は契約終了、もしくは継続を協議の上決定する。
2 ただし、期間満了の1カ月前までに、甲乙の双方から何ら意思表示のされないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
第15条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成27年1月11日制定実施
(受託者)神奈川県川崎市幸区南幸町2-55 LATHRILLS 石井克洋 |