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【委託買取業務規約】

買取、委託をご希望の方はお取引いただく前に必ずすべてお読み下さい。

 

買取規約


LATHRILLS(以下「当店」という)が提供する店頭買取の規約を、以下の通り定めます。

第1条(目 的)
ご利用者様は、本規約に従って、当店をご利用ください。

第2条(買取商品)
買取可能なお品物は、当店取扱商品といたします。

第3条(お品物の売買契約の成立)
当店は、お品物を査定した後、買取金額を提示いたします。承諾いただける場合は「承諾」、そうでない場合は「キャンセル」の旨をお伝えください。 「承諾」の場合、売買契約が成立し、買取代金をお支払いした時点で、お品物の所有権は、ご利用者様から当店に移転いたします。 買取対象商品であっても、当社買取基準により買取金額がつかない場合の処理方法について、原則、お品物は、返却いたしますが、ご利用者様が査定結果を承諾された上で、当社による廃棄を希望され当社が了承した場合は、その時点で、お品物の所有権はご利用者様から当社に移転し、直ちに廃棄させていただきます。 不正品の疑いがあると判断された場合、売買契約の成立前、後にかかわらず所轄警察署にその旨を申告するとともに法的対応をとらせていただく場合があります。

第4条(古物営業法に基づく本人確認)
古物営業法の定めにより、ご本人確認をさせていただきます。

  1. 身分証明書(※)で、確認いたします。
  2. 身分証明書に記載されている住所と申込住所は、一致している必要があります。

異なる場合は、公共料金の領収書等で住所を確認をするため、そのコピーが必要となります。
※身分証明書(生年月日・現住所記載、有効期限内のもの)
運転免許証、敬老手帳、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書、健康保険証等
第5条(お取引可能年齢)
20歳未満の方は、本サービスをご利用できません。
第6条(お支払い)
ご利用者様が当店の提示した買取金額を承諾された後、現金でお支払いいたします。

第5条(キャンセル)
ご利用者様が当店の提示した買取金額を承諾された後は、お品物の返却、キャンセルはお受けできません。
第6条(お品物の取扱い)

  1. お品物が未開封の場合でも、動作確認、状態確認のため開封いたします。その後、お品物を返却する場合でも、当社は開封に伴う損害等について、一切責任を負わないものといたします。
  2. お品物を返却する場合、査定前の状態へ復元することができない場合がありますので、予めご了承下さい。

第7条(責任の範囲)
買取査定時に、万一お品物の紛失・破損等があった場合は、当社が故意または重大な過失がある場合に限り、当店の買取査定基準に従い、当社における販売価格を上限として補償いたします。


第8条(所有権の放棄)
当店 からお品物をご返送差し上げたものの、ご利用者様のご事情により返戻された後、責に帰すことのできない理由によりご利用者様と連絡が不通等、 真に已むなしと判断した場合は、お品物が当社に返戻された日から1ヶ月の経過期間をもって、ご利用者様がお品物の所有権を放棄したものとみなし、お品物の 所有権は当店が取得いたします。

第9条(禁止事項)
ご利用者様は本サービスの利用に関し、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. ご利用の際に虚偽の内容を申請する行為
  2. 本サービスの運営を妨げたり、本サービスに支障をきたしたりする行為、またその恐れのある行為
  3. その他、当社が不適当と判断する行為

第10条(責任の範囲)

  1. お品物をお預かり中に、お品物の紛失・破損等があった場合は、当店に故意または重大な過失がある場合に限り、当社の買取査定基準に従い、当店における販売価格を上限として補償いたします。
  2. 商品の価値に直接係わらないと当店が判断する付属品(ハンガー、紙袋等その他一切の付属品)および、お品物の中に混入する物品・金銭等に関しましては一切責任を負いません。

第11条(個人情報の取扱い)
以下の場合を除き、ご利用者様の許可なくご利用者様の個人情報を第三者に提供することはありません。

  1. 古物営業法上の取引記録、本人確認、サービスの利用のため。
  2. 当社からの商品・サービス等のお知らせのため。
  3. 古物営業法による警察からの正式な要請に応じた情報提供、または盗難品や偽造の恐れのある不正品についての情報提供。業務妨害などの措置に対応するための手段として。

第12条(規約の改訂)

  1. 当社は、本規約について社会情勢の変化等に対応し当社が相当と認める場合は、いつでもご利用者様に許可なく本規約を変更改訂できるものといたします。
  2. 本規約変更改訂は、当店ホームページ、ブログ上に告知した時点で効力を生ずるものといたします。


第13条 (管轄裁判所)

  1. 本規約に関する準拠法は日本法とします。万一、両者間に訴訟が生じたときは、当店所在地管轄の簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

平成27年1月11日制定実施

委託業務規約

X(以下「甲」という)と、Y(以下「乙」という)とは、甲の商品販売委託に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条(目的)
本契約は、甲が委託した商品の販売にあたって、乙に販売業務等を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(商品の引渡し)
甲は、乙からの請求に応じて、乙に対し販売を委託する本製品を引き渡す。

第3条(販売方法)

乙は、甲から別途指定された価格、協議した価格をもって、乙の名義において本製品を販売する。売買契約上の売主は、委託者である甲ではなく、受託者である乙となります。

第4条(欠陥品があった場合の返品、通知)
乙が、甲から販売の委託を受けて引渡しを受けた本製品について瑕疵を発見したときは、甲に対し、すみやかに通知したうえでこれを返品する。甲はこれに対し代品納入または修補を行うものとする。乙は、数量の不足はもとより、品質上の瑕疵についても甲に対して、一切の異議を述べることはできない。

第5条(瑕疵担保)
乙は、甲から商品の納入を受けたときは遅滞なくこれを検査し、数量の不足または瑕疵があった場合には、甲に通知するものとし、甲はこれに対し代品納入または修補を行うものとする。
乙は、数量の不足はもとより、品質上の瑕疵についても甲に対して、一切の異議を述べることはできない。また、天変地異、自然災害、火災などのより商品の消滅、破損など一切の損害を請求することはできない。

第6条(商品管理)
乙は、甲から商品の納入を受けた商品を安全に保管、管理を行うものとする。ただし、展示、試着、撮影、クリーニングなど、販売業務上起こりうる、劣化や破損一切の損害を請求することはできない。また、紛失や盗難が起きた場合は、委託販売での売り上げから報酬を差し引いた金額以上の損害を請求することはできない。ただし、お互いの協議の上、一部返金を行うものとする。

第7条(所有権の移転)
商品の所有権は、乙が第三者に販売して引渡したときに甲より第三者に直接移転するものとする。

第8条(代金の取り扱い)
乙は、乙の名義において販売した本製品の代金を受領し、所定の書式に従いすみやかに甲に報告するものとする。
2 乙は、前項により受領した代金から第9条に定めた報酬を差し引いた金額を、毎月末日で締切り、翌月5日までに甲の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。 5日が土日祝日、休業日の場合は翌営業日とする。

第9条(報酬)
乙の報酬は、販売代金が10000円以上の場合30パーセント(税別)とする。
販売代金が10000円以下の場合40パーセント(税別)。
5000円以下の場合50パーセント(税別)とする。
上記を報酬として差し引いた金額を所定の方法で支払うものとする。
但し、楽天ショップ、ヤフーストア、店頭のクレジット決済などを使用して販売した商品に関しては、別途記載する販売手数料をあらかじめ差し引いた金額を支払うものとする。

第10条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
①他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
②他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの

第11条(契約解除)
甲または乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約およびこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。
①本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
②銀行取引停止処分を受けたとき
③第三者から強制執行を受けたとき
④破産・民事再生または会社更生等の申立があったとき
④死亡などにより契約を継続できない場合
⑤乙の委託した商品、開示した個人情報に虚偽、偽造の疑いがあり、犯罪の助長、加担の恐れがある場合
⑥その他、信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき

第12条(契約終了の際の措置)
本契約が終了した場合、または本契約に定めた正当な理由によって契約が解除もしくは中途解約された場合、乙は、甲に対し、販売の委託を受けた本製品をすみやかにすべて返還するものとする。

第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約日から1年間とする。
以降は契約終了、もしくは継続を協議の上決定する。
2 ただし、期間満了の1カ月前までに、甲乙の双方から何ら意思表示のされないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第14条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第15条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成27年1月11日制定実施

(受託者)神奈川県川崎市幸区南幸町2-55 LATHRILLS 石井克洋

 

 


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